【社会】三原市で水源保全条例が制定

Posted on 2024年9月1日【社会】三原市で水源保全条例が制定 はコメントを受け付けていません

三原市民の方々にはどの程度の認知度なのだろうか。

三原市で水源保全条例が制定

三原市で水源保全条例が制定

↑ニュース記事。

三原市本郷町の産業廃棄物の埋め立て処分場では、去年、県の調査で水の汚れ具合を示す指標で基準値を超える浸透水が検出されていて、周辺住民が市に対して、水質の汚染を防ぐ条例の制定を要望していました。
これを受けて市はことし6月、有害物質の排出の可能性がある事業者への市の検査や指導の具体的な手順を定めた「水源保全条例」を制定しました。
条例では、必要に応じて産業廃棄物の処分場などに直接、立ち入り検査をすることができるほか、有害物質の排出が基準値を超えた場合などは市が事業者に指導を行い、それでも改善されない場合、その事業者の名前を公表できるとしています。
また、事業者が今後新たに施設を設ける場合は、許可の申請や届け出の前に事業計画を市に提出することや、その計画についての住民説明会を行うよう定めています。
この条例は10月1日から施行されます。

最下部にある通り,施行は10月1日とのこと。

小6の社会では政治に関する語句をたくさん学習するが,子どもたちにとっては『似ているもの』の区別は難しく,また何を似ていると考えているかも各個人それぞれ。

具体的には,制定,施行,発布,公布,承認,締結……等々。

初見だと見慣れない熟語が並ぶだけでしんどい子も居ることだろう。

社会の手続きには段階があるものだという前提を学ぶことからかもしれない。

私自身も社会の指導をしているからその用語の区別はできるものの,こういった用語はコミュニティが変われば意味合いも変わってくることが少なくない。

小6で学習する政治用語は見慣れた状態にし,区別がつくようにしておきたいものだ。