香川県と基本的人権

Posted on 2021年7月10日香川県と基本的人権 はコメントを受け付けていません

「基本的馬権」というワードも話題になりましたが…。

香川県条例

香川県では「ネット・ゲーム依存症対策」として,昨年から以下の条例が施行されている。

18歳未満のゲーム利用は1日60分(休日は同90分)まで,スマートフォンの利用は午後10時(中学生以下は同9時)までを目安とする。保護者はルールを遵守させるように努める。2020年4月施行。罰則規定なし。

これの裁判が話題になり続けている。

興味深かったのは以下。

原告の主張「子や親にはゲーム時間を決める自由があり,憲法が保障する幸福追求権など基本的人権を侵害している」

被告(県)の主張「家庭内の話し合いの目安を定めた努力目標に過ぎない。そもそも幸福追求権などは基本的人権とは言えず,人権侵害はない」

何が興味深いのかというと,憲法13条において,基本的人権のひとつとして幸福追求権が保障されているのに被告(県)からこのような主張がさなれたということ。

すなわち,被告(県)の主張は日本国憲法に則っていないことになる。

日本国憲法は国の最高法規であり,条例よりも,法律よりも,上位の決まりである。

私は法律の専門家ではないけれど,これを,香川県が主張したという展開がタイヘン興味深い。

今後の動向に期待しているところ。